第1条(会員の種類)
当協議会の会員は、アドバイザー会員、マスター会員、法人賛助会員の3種とする。
第2条(会費)
本会の会員は、別途定めた入会金、会費を協議会に納めるものとする。
第3条(会員期間および更新)
本会の会員の会員期間および更新に関し、次のとおり定める。
1、 当協会が会員として承認した日の当該年度の3月31日までを、会員期間と定める。
2、 前項期間満了前に、会員が更新のための所定の手続きを完了した場合は、会員期間はさらに1年間更新されるものとし、以後も同様とする。
第4条(会員資格の譲渡禁止等)
会員資格を、第三者に譲渡することはできない。
また、相続等により第三者が承継することもできないものとする。
第5条(除名)
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、理事会の決議によって
当該会員を除名することができる。
1、 本会の規約および、規定、規則等に違反したとき。
2、 会費を滞納したとき。
3、 氏名、現住所などの個人情報を偽ったとき、およびそれが発覚したとき。
4、 この法人の名誉を傷つけたとき、または目的に反する行為をしたとき。
5、 その他除名すべき正当な理由があるとき。
第6条(会員資格の喪失)
会員は、次の各号のいずれかの事由に該当する場合、その資格を失うものとする。
1、退会
2、死亡
3、本会の解散
4、除名
第7条(退会)
会員は、本会に対し、所定の退会届を提出したうえ退会できるものとする。
第8条(拠出金品の不返還)
既納の入会金、会費及び、その他の拠出金品は、これを返還しない。
第9条(会員の自己責任)
会員の活動に際しては、自己の責任において行動するものとし、会員は、いかなる事故・トラブル・損害においても本会に対し、一切の損害賠償を請求しないものとする。