ときめきの自分史―国立国会図書館の納本制度と寄贈について
自分史をつくって国会図書館に納本したい、あるいは国会図書館に寄贈することで後世に役立て欲しい、ということで自分史をつくる人も少なくありません。国会図書館では蔵書構築の目的で資料の収集を、納本制度による納入、購入、国際交換、寄贈等の方法で行っています。
国会図書館の納本制度で納入義務があるのは出版物の発行者です。納入義務のある出版物は、頒布を目的として相当部数(通常100部以上)作成された図書、雑誌、新聞、地図、楽譜、CD、DVD、ビデオ、レコードなどです。社史・団体史等の出版物や個人による自費出版物も相当の部数(100部以上)作成し頒布されているものは納本の対象となります。ただし、ホチキス留めやなどの簡易綴じのもの、広く一般に公開することに支障はあるものは納本の対象とはなりません。
ISBNコード(図書、資料の識別用に設けられた国際規格コードの一種で、日本では書店等で流通する際の識別に用いられている)やJANコード(商品を識別するための世界共通の商品識別コード)の付与がない出版物も、頒布を目的として相当部数作成されたものは対象となります。
寄贈の場合は納本制度とは異なる条件が適用されます。100部以上の刊行が必須条件ではありません。国会図書館が所蔵しておらず、破損や書き込みがなく国会図書館での利用・保存に堪え得る状態であるなどの諸条件を満たせば寄贈が可能です。
国内出版物の寄贈の送付先は「国立国会図書館 収集書誌部 国内資料課 取集第二係 〒100-8924 東京都千代田区永田町1-10-1」。寄贈申出資料のリストを添付し持参するか、送ります。1部送った場合は東京本館で、2部目を送った場合は関西館で蔵すことになります。送付時に受領書を希望する旨と送付先を記入したメモを添えると受領書を受け取ることができます。
自分史の場合、頒布を目的に相当部数(100部以上)作成することはむしろ少なく、100部以下の少部数作成となりがちです。そのような場合も、十分に寄贈の対象となります。自分史をまとめ、国会図書館に寄贈することで、自分の経験を「生きた証」として後世に伝え残すことは意義のあることではないでしょうか。
国会図書館の資料収集や寄贈についてもっと知りたい方は国立国会図書館の公式サイト「資料の収集>蔵書構築」( https://www.ndl.go.jp/jp/collect/collection/index.html )をご覧ください。